大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(オ)567号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕賃借人が会社を設立し自己の事業を会社に移したにすぎない場合であつても、他に特段の事情がない限りその間に転貸借が成立立する。

〔説明〕借家人がその個人事業を会社組織に改めた場合でも、個人と会社とでは人格を異にするから、その間に転貸借関係が成立するという論は形式的には成立する。しかし個人時代と会社時代とで事業の規模、内容に変化がなく、経営の実権者も依然先の賃借人だという場合になおその間に転貸が成立するというのは常識に反する。かかる場合の下級審の見解は区々であり、本判決で引用している昭二九・一一・九第三小法廷判決は、組合の事業組織を会社組織に変更した場合に関し本判決と同趣旨の判示をしているが、私はむしろ転貸を否定すべきものと思う。

(長谷部調査官)

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